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マクドナルドが分単位で、アルバイト料、時間外手当を支払うという件ですが、 我社では、就業規則に、「時間外労働は、会社の命令でもって行なう。会社の命令のない時間外労働は、時間外労働は認めない」という条文があります。 これで、解釈すれば、定時を過ぎて労働していても、上司の命令がなければ、労働ではないので、時間外手当は支払わなくてもよいということになりますよね。 このように定めておけば、時間外勤務については、クリアーされませんか? これは合法ですよね。 どなたか、教えて下さい。 |
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はじめまして。 |
stonco606 2005/09/29 17:58 |
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